「改憲は国民投票で考えれば」では駄目な理由

本日、第24回参議院議員通常選挙が公示され、選挙活動が本格的にスタートしました。

与党・自民党は経済政策をこの選挙の争点とし、「アベノミクス」の「成果」をアピールしています。

ところが、野党などが重点的に主張するのは、「憲法改正の阻止」。最大野党・民進党は「まず、3分の2をとらせないこと」をスローガンに掲げました。

「改憲阻止」を掲げる勢力に対しては、「改憲は最終的に国民投票で決するのだから争点にならない」という見方があります。

これに対し、岡高志・大田区議会議員は、「国民投票は運動規制が少ない分、政府側が圧倒的にアピールする」と自身のTwitterで述べています。

さて、「国民投票法」(日本国憲法の改正手続に関する法律)の「国民投票運動」の章は、同法の第100条〜108条です。

投票事務関係者・特定公務員の運動禁止、公務員の地位利用による運動の禁止など、投票の中立性の為の条文が並びます。その後に続くテレビ・新聞での広告に関する規定も、一見賛否両派平等になるようなものに見えます。

この広告に関する規定について、法学者の南部義典さんは、「投票を呼びかける「テレビCMの総量、回数」に関して、何の制限も設けていない」ことと、「国民投票法が規制する「テレビCM」の対象が狭いため、「2週間禁止ルール」すら適用されないテレビCMが流されてしまう可能性がある」ことを上げ、現行の国民投票法に問題があると主張します。

つまり、資金力のある側が多く宣伝をでき、広告を工夫すれば投票日直前まで宣伝をし続けられる、ということです。

憲法改正の国民投票は、国会発議から投票までの「国民投票運動期間」が最低60日と長く、広告がより重要な役割を果たすとされています。

岡議員は、改憲反対派が与党側並にメディアキャンペーンを行えるかについても疑問を呈しています。

参院選での議席数割合によっては、改憲に大きく近づく結果になりかねません。

有権者は、改憲論も含め、多角的な視点から投票先を吟味する必要がありそうです。

編集部より

この記事は、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させる目的で書かれたものではありません。




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